A5 給与所得者の確定申告 |
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受け取る公的年金等の金額によっては、確定申告の必要があります。 |
給与所得者(サラリーマン)は、ほとんどの人が確定申告をする必要はありません。それは、会社などが行う年末調整によって税額が確定し納税されているからです。しかし、次のいずれかに該当する人(他にも複雑な場合があります。)は、原則として申告しなければなりません。 |
1 | その年の給与の収入金額が2,000万円を超える人 |
2 | 給与を1か所からもらっている人で、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額(利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額。以下同じ)の合計額が20万円を超える人 |
3 | 給与を2か所以上からもらっている人で、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種の所得金額との合計額が20万円を超える人(給与の収入金額が一定金額以下の人を除く) |
4 | 同族会社の役員やその親族などで、その法人から給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃借料、機械・器具の使用料などの支払いを受けている人 |
所得の種類は10種類ありますが、公的年金等による所得は、雑所得になります。その雑所得の金額は次のとおり計算します。 |
所得金額=A+B |
A=(公的年金等の収入金額)−(公的年金等控除額) |
B=(公的年金以外の収入金額)−(必要経費) |
例えば、65歳未満の人で給与所得と年金収入が90万円ある場合(給与は会社で年末調整してもらっていて、年金の方は税金が源泉徴収されていないとした場合)とします。 公的年金等控除額(下記の表を参考にしてください。)が70万円ありますから、雑所得の金額は20万円となります。したがって、上記2により申告の必要はありません。 |
※ | 年金にかかる税金が源泉徴収されている場合には、申告により税金が還付されることがあります。 |
※ | 公的年金等控除額は、次の簡略化された算式で計算します。 |
(1)65歳未満の人 |
公的年金等の収入金額 | 公的年金等控除額 |
130万円未満 | 70万円 |
130万円以上 410万円未満 | 収入金額×25%+ 375,000円 |
410万円以上 770万円未満 | 収入金額×15%+ 785,000円 |
770万円以上 | 収入金額× 5%+1,555,000円 |
(2)65歳以上の人 |
公的年金等の収入金額 | 公的年金等控除額 |
260万円未満 | 140万円 |
260万円以上 460万円未満 | 収入金額×25%+ 750,000円 |
460万円以上 820万円未満 | 収入金額×15%+1,210,000円 |
820万円以上 | 収入金額× 5%+2,030,000円 |
※ | 年齢は、その年12月31日(年の中途で死亡し又は出国する場合には、その死亡又は出国の時)により判定します。 |