不動産取得税  

土地や建物を購入したときには不動産取得税がかかります。
 不動産取得税は、土地や建物を売買、贈与、交換又は建築などにより取得した場合に、その不動産が所在する都道府県から課される税金です。
 課される税額の算出方法の概略は、次のとおりです。

土地建物の種類 税額の算出方法あるいは
軽減額の算出方法
新築(増改築)の住宅 (不動産の価格−1,200万円)×3%
特例適用住宅用土地(240m2以下等一定の住宅用) 不動産の価格(P)×4%−@45,000円又はA土地の価格(1m2当たり)×新築住宅床面積×2(200m2限度)×4%×3/4のうち多い方の額−土地の価格×4%×1/4
(Pは平成12年1月1日から平成14年12月31日まで50%で計算)
特例適用住宅用土地
以外の土地
不動産の価格×4%×1/4が軽減

不動産取得税は、非課税とされるものと、免税とされるものがあります。
1  非課税とされる主なもの
 ・ 相続(包括遺贈及び相続人に対する遺贈を含みます。)による不動産の取得
 ・ 土地収用法の規定による替地の取得
 ・ 土地改良事業や土地区画整理事業などによる換地の取得

免税とされる主なもの
取得した不動産の価格(住宅控除等がある場合は控除後の価格)が次の金額未満の場合、免除されます
土地  10万円
家屋・建築の場合(1戸)  23万円
家屋・その他(1戸)  12万円

不動産の価格とは、実際の購入価格や建築工事費ではありません。
土地・建物の売買、贈与、交換 ・・・・・・ 市町村の固定資産課税台帳に
された価格
家屋を新築、増改築 ・・・・・・ 固定資産評価基準により評価した価格

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