固定資産税・都市計画税  

住宅を所有していると固定資産税・都市計画税がかかります。
 固定資産税とは、土地や家屋を所有している場合、市町村が課す税金です。
 この税金は、毎年1月1日現在、固定資産課税台帳に登録されている人に対して課されます。税額は、固定資産税評価基準によって評価、決定され固定資産税課税台帳に登録された価格を基に、地方税法の規定によって所要の調整をした額を課税標準として次のとおり計算します。
 なお、新築住宅に対する軽減制度があります。
 また、都市計画税は、都市計画法による市街化区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地や家屋の所有者として1月1日現在の固定資産税課税台帳に登録されている人に対して課されます。

 一般住宅用地(1戸につき200m2を超える部分)
(1) 固定資産税
固定資産税課税標準額×1/3×1.4%
小規模住宅用地(1戸につき200m2以下の部分)は
固定資産税課税標準額×1/6×1.4%
(2) 都市計画税
固定資産税課税標準額×2/3×0.3%(最高)
小規模住宅用地(1戸につき200m2以下の部分)は
固定資産税課税標準額×1/3×0.3%(最高)

 建物
(1) 固定資産税
固定資産税評価額×1.4%×1/2
(新築住宅の床面積120m2までの部分は3年間、
3階建以上の中高層耐火建築物は5年間、2分の1に軽減)
(2) 都市計画税
固定資産税課税標準額×0.3%(最高)

 固定資産税課税標準額は、賦課期日の価格で、土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されたものです。
 固定資産税・都市計画税ともに負担調整措置がとられ、その他、納期、免税点などについても同様です。

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