A8 株式売却利益と税金  

 株式などを売って所得(売却利益)があるときの課税は、申告分離課税と源泉分離課税の2種類の方法があります。

〔申告分離課税〕
 原則は、申告分離課税で他の所得と区分し、次のようにして求めた所得金額に26%(国税20%+地方税6%)の税率を適用します。

所得金額=総収入金額−
    (株式等の取得費+譲渡経費)

※   譲渡損が出た場合、株式の譲渡損と株式の譲渡益は、通算(相殺)できますが、他の所得との損益通算はできません。また、譲渡所得とされるものでも、50万円特別控除、2分の1課税も適用できません。
※   先物取引による所得や、株式形態によるゴルフ会員権の譲渡による譲渡所得等は、総合課税(給与所得、事業所得等と合計して課税)となります。

〔源泉分離課税〕>
 上場株式等の譲渡の場合、その譲渡の時までに源泉分離課税の選択適用届出書の提出をすることにより、次の譲渡利益金額に対する20%の税率による源泉徴収で納税は完結されます。地方税はかかりません。
a 下記のb、c以外
譲渡対価の額×5.25%
(H8.4.1〜H15.3.31までの間の譲渡)
b 転換社債又は新株引受権付社債 ・・・・・・・・・
譲渡対価の額×2.5%
c 信用取引等による差金決済 ・・・・・・・・・・・
差金

    一般に売却益が大きい場合は、源泉分離の方が税負担が軽くなります。

    aの場合で、税金は譲渡対価の額の1.05%(5.25%×20%)となります。
一般に売却益が大きい場合は、源泉分離の方が税負担が軽くなります。


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