A1 保険と税

保険料を支払ったときの控除

 生命保険料や地震保険料を支払ったときは、所得金額から控除されます。

 生命保険などの保険料を支払うと「生命保険料控除」として、また、地震保険料を支払うと「地震保険料控除」として、所得税や住民税を計算するときに一定額が所得金額から差し引かれます。

生命保険料控除

  • 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。
  • 保険期間が5年未満の生命保険などの中には、控除の対象とならないものもありますのでご注意ください。

生命保険料控除の概要

生命保険料控除改正の概要

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1 新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額

 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額は、それぞれ下表の計算式に当てはめて計算した金額です。

年間の支払保険料等 控除額
20,000円以下 支払保険料等の全額
20,000円超 40,000円以下 支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下 支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超 一律40,000円

2 旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額

 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく旧生命保険料と旧個人年金保険料の控除額は、それぞれ下表の計算式に当てはめて計算した金額です。

年間の支払保険料等 控除額
25,000円以下 支払保険料等の全額
25,000円超 50,000円以下 支払保険料等×1/2+12,500円
50,000円超 100,000円以下 支払保険料等×1/4+25,000円
100,000円超 一律50,000円

注:いわゆる第三分野とされる保険(医療保険や介護保険)の保険料も、旧生命保険料となります。

3 新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額

 新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額は、生命保険料又は個人年金保険料の別に、旧契約の金額に応じて下の表のとおり計算します。

  生命保険料の控除額 個人年金保険料の控除額
旧契約の年間の支払保険料等が6万円を超える場合 旧生命保険料について2で計算した金額
(最高5万円)
旧個人年金保険料について2で計算した金額
(最高5万円)
旧契約の年間の支払保険料等が6万円以下の場合 新生命保険料について1で計算した金額と旧生命保険料について2で計算した金額の合計額
(最高4万円)
新個人年金保険料について1で計算した金額と旧個人年金保険料について2で計算した金額の合計額
(最高4万円)

4 生命保険料控除額

 1〜3による各控除額の合計額が生命保険料控除額となります。
 なお、この合計額が12万円を超える場合には、生命保険料控除額は12万円となります。

地震保険料控除

 その年に支払った保険料の金額に応じて、次により計算した金額が控除額となります。

区分 年間の支払保険料の合計 控除額
1 地震保険料 50,000円以下 支払金額
50,000円超 一律50,000円
2 旧長期損害保険料 10,000円以下 支払金額
10,000円超
20,000円以下
支払金額×1/2+5,000円
20,000円超 一律15,000円
1、2両方がある場合   1、2それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高5万円)

 一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等に基づき、地震保険料及び旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、選択により地震保険料又は旧長期損害保険料のいずれか一方の控除を受けることになります。

注:平成18年12月31日までに締結した一定の長期損害保険契約等に係る保険料を支払った場合には、平成18年度の税制改正前の長期損害保険料控除と同様の計算による金額を地震保険料控除に含めることができます。

〈控除を受けるための手続〉

 年末調整又は確定申告で生命保険料控除や地震保険料控除を受ける場合は、保険料控除証明書又は電磁的記録印刷書面(電子証明書に記録された情報の内容と、その内容が記録された二次元コードが付された出力書面をいいます。)を申告書に添付するか、申告書提出の際に提示する必要があります(旧生命保険料に係るもので1契約9,000円以下のものを除きます。)。
 なお、令和2年10月以降の年末調整及び令和3年1月以降の確定申告においては、生命保険料控除証明書などのデータを、マイナポータルを通じて一括入手し、申告書への自動入力が可能となりました(マイナポータル連携)。

注:マイナポータル連携の詳細については、国税庁ホームページの「マイナポータル連携特設ページ」をご覧ください。

保険金を受け取ったときの税金

 生命保険や損害保険の保険金は、保険料の負担者や支払原因によって、課税関係が異なります。

生命保険

 生命保険金を受け取る場合、その保険金が死亡に基づくものか、満期によるものか、また、保険料の負担者は誰なのかなどによって課税関係が異なります。

 夫婦の関係でみると、次の表のようになります。

区分 被保険者 負担者(契約者) 受取人 保険事故等 課税関係
満期 夫の一時所得(※)
満期 妻に贈与税
夫の死亡 妻に相続税
夫の死亡 妻に相続税(生命保険契約に関する権利)
満期 夫の一時所得(※)
妻の死亡

※一時所得の場合の課税所得金額の計算式 {(保険金−支払保険料)−50万円}×1/2

 一定の一時払養老保険等の差益は、源泉徴収だけで納税が完了する源泉分離課税となります。

 年金方式で保険金を受け取った場合は、その年ごとの雑所得として所得税及び復興特別所得税がかかります。

注:相続等に係る生命保険契約等に基づく年金のうち、相続税等の課税対象となった部分については、所得税及び復興特別所得税は課税されません。

損害保険

 損害保険金を受け取る場合も、保険料の負担者や支払原因によって課税関係が異なってきますが、保険を掛けていた方が建物の焼失や身体の傷害・疾病を原因として受け取る保険金には、原則として課税されません。
 しかし、例えば、事業者の店舗や商品が火災で焼失した場合、焼失した商品の損害保険金は事業収入(売上げ)になります。
 また、焼失した店舗の損害保険金は店舗の損失額を計算する際に、差し引くことになります。

配当金等を受け取ったとき

 契約期間中に受け取る配当金は、支払保険料から控除し課税されませんが、保険金と一緒に受け取る配当金は保険金の額に含めて一時所得として課税対象になります。
 また、相続税、贈与税が課税されるような場合には、配当金は保険金の額に含めて課税対象になります。

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