A3 医療費と税金  

 納税者又は納税者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合、その年中に支払ったその医療費の金額のうち、一定の金額を所得から控除することができます。
 医療費控除の対象となる医療費は、次の二つに分類することができます。
 病気などの症状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額
(1)  医師、歯科医師による診療や治療にかかった費用
(2)  治療、療養のための医薬品の購入費用
(3)  病院や診療所、老人保健施設、助産所に入院等をするためにかかった費用
(4)  あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術料
(5)  保健婦や看護婦、准看護婦及び特に依頼した人による療養(在宅療養を含みます。)上の世話にかかった費用
(6)  助産婦による分娩の介助にかかった費用
 診療や治療などを受けるために直接必要な次のような費用
(1)  通院費用、入院の部屋代や食事代の費用、医療用器具の購入代や賃借料の費用で、通常必要なもの
(2)  義手、義足、松葉づえ、義歯などの購入費用
(3)  6か月以上寝たきりの人のおむつ代(医師が発行した「おむつ証明書」とその証明書をもらった日以後のおむつ代の領収書が必要です。)

次のような費用は、医療費控除の対象となる医療費にはなりません。
(1)  容姿、容ぼうを変える目的の整形手術代
(2)  健康増進や疾病予防などのための医薬品の購入費
(3)  人間ドックなどの健康診断のための費用
(4)  親族に支払う療養上の世話の費用
(5)  近視、遠視などの矯正のためのメガネ

 所得から控除する一定の金額とは、次のように計算します。
A−B−(総所得金額等の合計額の5%相当額
     又は10万円のいずれか低い方の金額)

  A その年中に支払った医療費の総額
  B 保険金などで補てんされる金額
  ※ 最高200万円

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