住宅取得控除  

住宅等を借入金により取得したときは、次の住宅ローン控除を受けることができます。
 その住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、住宅取得等に係る借入金又は債務(利息分は除きます)がある人で次の要件に該当する場合には、所得税額から一定の金額を控除するという制度です(平成12年(2000年)10月1日現在)。
 なお、居住の用に供した日により、要件、計算方法などが異なりますので注意しなければなりません。
 この制度の適用を受けることができるのは、次の要件を満たしている場合です。
(1)  住宅取得等の時点で居住者であること
(2)  一定の親族からの取得でないこと
(3)  取得後6か月以内に入居し、適用を受けるその年の12月31日まで引き続き居住していること
(4)  合計所得金額が3,000万円以下であること
(5)  住宅借入金等の年末残高があること
 この制度の適用を受けるためには、次の書類を添付して確定申告をしなければなりません。
(1)  住民票の写し
(2)  家屋の登記簿謄本(又は抄本)や請負契約書又は売買契約書の写しなどで家屋の取得対価の額、床面積及び取得年月日を明らかにする書類
(3)  増改築等の場合は、建築確認通知書の写し、検査済証の写し又は建築士から交付を受けた「増改築等工事証明書」
(4)  金融機関等から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
(5)  サラリーマンである場合には、「給与所得の源泉徴収票」
土地等に係る住宅借入金がある場合には、他にも添付書類が必要です。

 この制度の対象となる住宅は、自己の居住の用に供される次のような家屋に限られています。
〔新築住宅(建築後使用されたことのないもの)〕
床面積が50m2以上で、2分の1以上が居住用であること
〔既存住宅(建築後使用されたことのあるもの)〕
取得の日以前20年以内(耐火建築物は25年以内)に建築された(未使用のものは除きます)ものであること
〔増改築等をした家屋〕
(1)  自己が所有し居住の用に供している家屋
(2)  増改築等の工事費が100万円を超えるもの
(3)  増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるもの
(4)  増改築等後の床面積が50m2以上であるもの
(5)  増改築の要件
 戸建て住宅
増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕及び大規模の模様替え
家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関、廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕、又は模様替え
 区分所有建築物(マンション等)
一定の床又は階段の過半の修繕又は模様替え
一定の間仕切り壁の室内に面する部分の過半の修繕又は模様替え
一定の壁の室内に面する部分の過半の修繕又は模様替え
家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関、廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕、又は模様替え

 住宅借入金等の範囲は、償還期間又は賦払期間が10年以上のもので、次に掲げる機関等からの借入金や債務です。
    ・ 金融機関等、住宅金融公庫など
建設業者や宅地建物取引業者
都市基盤整備公団、地方住宅供給公社、地方公共団体
勤務先等(1%未満の利率によるものを除きます。)

 税額控除の対象となる借入金等の額は、住宅の取得対価等の額(土地等の取得対価の額を含みます。)の範囲内に限られます。また、居住の用に供しない部分がある場合には、面積あん分により対象となる借入金等の額を算出します。

6  控除額の計算
1年目〜6年目(6年間)借入金等年末残高×1.0%(最高50万円)
7年目〜11年目(5年間)   〃    ×0.75%(最高37.5万円)
12年目〜15年目(4年間)   〃    ×0.5%(最高25万円)
 ※ 住宅借入金等の年末残高は、5,000万円が限度
 ※ 住宅借入金等の年末残高が3,000万円の場合
 3,000万円×1.0%(最初の6年間)=30万円となります。
 ただし、この税額控除を受ける人のその年分の所得税額が20万円であるときは、20万円が控除限度額となります。

 その他
 税法上の特例を適用したことがある場合には住宅ローン控除はできないとか、夫婦で一緒に買った場合の借入金残高の計算など複雑ですから、当事務所や税理士にご相談ください。

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