住宅取得控除 |
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住宅等を借入金により取得したときは、次の住宅ローン控除を受けることができます。 |
その住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、住宅取得等に係る借入金又は債務(利息分は除きます)がある人で次の要件に該当する場合には、所得税額から一定の金額を控除するという制度です(平成12年(2000年)10月1日現在)。 なお、居住の用に供した日により、要件、計算方法などが異なりますので注意しなければなりません。 |
1 | この制度の適用を受けることができるのは、次の要件を満たしている場合です。 | |
(1) | 住宅取得等の時点で居住者であること | |
(2) | 一定の親族からの取得でないこと | |
(3) | 取得後6か月以内に入居し、適用を受けるその年の12月31日まで引き続き居住していること | |
(4) | 合計所得金額が3,000万円以下であること | |
(5) | 住宅借入金等の年末残高があること |
2 | この制度の適用を受けるためには、次の書類を添付して確定申告をしなければなりません。 | |
(1) | 住民票の写し | |
(2) | 家屋の登記簿謄本(又は抄本)や請負契約書又は売買契約書の写しなどで家屋の取得対価の額、床面積及び取得年月日を明らかにする書類 | |
(3) | 増改築等の場合は、建築確認通知書の写し、検査済証の写し又は建築士から交付を受けた「増改築等工事証明書」 | |
(4) | 金融機関等から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」 | |
(5) | サラリーマンである場合には、「給与所得の源泉徴収票」 | |
※ | 土地等に係る住宅借入金がある場合には、他にも添付書類が必要です。 |
3 | この制度の対象となる住宅は、自己の居住の用に供される次のような家屋に限られています。 | ||
〔新築住宅(建築後使用されたことのないもの)〕 床面積が50m2以上で、2分の1以上が居住用であること |
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〔既存住宅(建築後使用されたことのあるもの)〕 取得の日以前20年以内(耐火建築物は25年以内)に建築された(未使用のものは除きます)ものであること |
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〔増改築等をした家屋〕 | |||
(1) | 自己が所有し居住の用に供している家屋 | ||
(2) | 増改築等の工事費が100万円を超えるもの | ||
(3) | 増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるもの | ||
(4) | 増改築等後の床面積が50m2以上であるもの | ||
(5) | 増改築の要件 | ||
イ | 戸建て住宅 | ||
・ | 増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕及び大規模の模様替え | ||
・ | 家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関、廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕、又は模様替え | ||
ロ | 区分所有建築物(マンション等) | ||
・ | 一定の床又は階段の過半の修繕又は模様替え | ||
・ | 一定の間仕切り壁の室内に面する部分の過半の修繕又は模様替え | ||
・ | 一定の壁の室内に面する部分の過半の修繕又は模様替え | ||
・ | 家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関、廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕、又は模様替え |
4 | 住宅借入金等の範囲は、償還期間又は賦払期間が10年以上のもので、次に掲げる機関等からの借入金や債務です。 | |
・ | 金融機関等、住宅金融公庫など | |
・ | 建設業者や宅地建物取引業者 | |
・ | 都市基盤整備公団、地方住宅供給公社、地方公共団体 | |
・ | 勤務先等(1%未満の利率によるものを除きます。) |
5 | 税額控除の対象となる借入金等の額は、住宅の取得対価等の額(土地等の取得対価の額を含みます。)の範囲内に限られます。また、居住の用に供しない部分がある場合には、面積あん分により対象となる借入金等の額を算出します。 |
6 | 控除額の計算 |
1年目〜6年目(6年間)借入金等年末残高×1.0%(最高50万円) | |
7年目〜11年目(5年間) 〃 ×0.75%(最高37.5万円) | |
12年目〜15年目(4年間) 〃 ×0.5%(最高25万円) | |
※ | 住宅借入金等の年末残高は、5,000万円が限度 |
※ | 住宅借入金等の年末残高が3,000万円の場合 3,000万円×1.0%(最初の6年間)=30万円となります。 ただし、この税額控除を受ける人のその年分の所得税額が20万円であるときは、20万円が控除限度額となります。 |
7 | その他 |
税法上の特例を適用したことがある場合には住宅ローン控除はできないとか、夫婦で一緒に買った場合の借入金残高の計算など複雑ですから、当事務所や税理士にご相談ください。 |