登録免許税  

土地や建物等を取得して登記をすると登録免許税がかかります。
 登録免許税は、不動産等を登記するときに不動産の価額等を課税標準として課される国税です。

 税率は、登記の原因によって異なります。特に自己の居住の用に供する一定の住宅用家屋の所有権保存登記などは、平成15年(2003年)3月31日までに取得し、その取得後1年以内に登記を行えば、税率軽減の特例があります。ただし、この軽減は家屋についてのみの適用で、土地については適用がありません。

家屋の種類 登記の種類 固定資産税評価額等
に乗ずる税率
自己の居住用の
一定の住宅用家屋
所有権の保存登記  0.15%(本則0.6%)
所有権の移転登記  0.3%(本則5%)
抵当権の設定登記  0.1%(本則0.4%)

 一定の住宅用家屋とは、次のものをいいます。
(1)  床面積が50m2以上
(2)  新築の場合は未使用
中古住宅の場合は、取得の日前20年以内(一定の非木造住宅については25年以内)に新築されたもの
(3)  新築又は取得後1年以内に登記されたもの

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