不動産取得税 |
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土地や建物を購入したときには不動産取得税がかかります。 |
不動産取得税は、土地や建物を売買、贈与、交換又は建築などにより取得した場合に、その不動産が所在する都道府県から課される税金です。 課される税額の算出方法の概略は、次のとおりです。 |
土地建物の種類 | 税額の算出方法あるいは 軽減額の算出方法 |
新築(増改築)の住宅 | (不動産の価格−1,200万円)×3% |
特例適用住宅用土地(240m2以下等一定の住宅用) | 不動産の価格(P)×4%−@45,000円又はA土地の価格(1m2当たり)×新築住宅床面積×2(200m2限度)×4%×3/4のうち多い方の額−土地の価格×4%×1/4 (Pは平成12年1月1日から平成14年12月31日まで50%で計算) |
特例適用住宅用土地 以外の土地 |
不動産の価格×4%×1/4が軽減 |
不動産取得税は、非課税とされるものと、免税とされるものがあります。 | |
1 | 非課税とされる主なもの |
・ | 相続(包括遺贈及び相続人に対する遺贈を含みます。)による不動産の取得 |
・ | 土地収用法の規定による替地の取得 |
・ | 土地改良事業や土地区画整理事業などによる換地の取得 |
2 | 免税とされる主なもの | ||||||
取得した不動産の価格(住宅控除等がある場合は控除後の価格)が次の金額未満の場合、免除されます | |||||||
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不動産の価格とは、実際の購入価格や建築工事費ではありません。 | ||||
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