A11 延滞税 |
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所得税、相続税や贈与税の期限内申告書を提出した人は、申告書の提出期限までに税金を納めなければなりません。 また、期限後申告書を提出した人は、申告書に記載した税額を、修正申告書を提出した人は、その修正申告によって増加した税額を、それぞれその提出の日に納めなければなりません。 しかし、所定の期限までに税金を納めなかったときには、国税の場合、附帯税と呼ばれる次のような税金が余分にかかります。 |
1 | 延滞税 |
所定の期限までに税金を納めなかった場合には、遅れた期間に応じて延滞税がかかります。 この延滞税は、納めていない税金について、法定納期限の翌日から税金を納めた日までの日数に応じて計算されますが、納期限の翌日から2か月を経過するまでの期間は原則として年7.3%です。2か月を経過した日以後の延滞税は、年14.6%です。 なお、平成12年1月1日以後については、納期限の翌日から2か月を経過する日までは、年7.3%と前年の11月30日現在の公定歩合に4%を加えた率とのいずれか低い率になります。 |
2 | 無申告加算税 |
申告書を提出しなければならない人が、申告書を期限までに提出しな かった場合には、原則として、納めなければならない税金の15%の無申告加算税がかかります。しかし、自主的に期限後申告を提出した場合には、15%ではなく5%の加算税がかかります。 なお、期限までに申告書を提出しなかったことについて正当な理由があると認められるときは、この加算税はかかりません。 |
3 | 過少申告加算税 |
期限内申告書を提出した後に修正申告書を提出した場合には、修正申告によって税金が増加した部分の税額に対しては、原則として、10%(一定額を超える部分については15%)の過少申告加算税がかかります。 しかし、自主的に修正申告書を提出した場合や正当な理由があると認められるときは、この加算税はかかりません。 |
4 | 重加算税 |
3の過少申告加算税のかかる人において、所得金額や課税価格など税金の基礎となるべき事実の全部や一部を隠したり(隠蔽)偽り装ったり(仮装)して申告した場合には、過少申告加算税に代えて、隠蔽などした部分の税額に35%掛けた税額が重加算税としてかかります。 また、2の無申告加算税のかかる人においては、上記と同じように無申告加算税に代えて、隠蔽などした部分の税額に40%掛けた税額が重加算税としてかかります。 |