A4 扶養控除  

 一緒に暮らしていない親族がいる場合でも、所得から扶養控除ができます。 例えば、離婚した妻のもとにいる長男に生活費、学資金等の大部分を送金しているような場合には、「生計を一にしている」とみるのが相当とされ、扶養控除ができます。ただし、離婚した妻の方で扶養控除を受けていない場合です。

 扶養控除は、納税者に扶養親族があるときに控除される規定ですが、その扶養親族とは、納税者の親族(配偶者を除きます。)並びに児童福祉法に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法に規定する養護受託者に委託された老人で、その納税者と生計を一にする人(青色事業専従者で給与の支払いを受けている人、白色事業専従者を除きます。)のうち、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。
 扶養親族であるかどうかはその年12月31日で判定します。年の中途で親族関係がなくなったり、生計を一にしなくなった場合はその人については扶養控除は受けられませんが、年の中途で死亡した人は、死亡の時で判定しますから扶養控除を受けることができます。
 生計を一にする納税者が2人以上あるときの扶養控除は、いずれか1人の納税者から控除してもよいことになっています。

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