A9 税金の更正請求  

 所得税の確定申告をした後に、その申告書に記載した所得金額や税金の計算を間違っていたため税金を余分に納めていたときや、また還付を受けた税金が少なかったことが分かった場合には、申告期限から1年以内に限って正しい金額に訂正する請求書を提出することができます。これを「更正の請求」といいます。

 税務署では、提出された更正の請求書に基づいて内容を検討し、その請求が正しいと認められれば納め過ぎの税金は還付されます。
 この更正の請求は、相続税や贈与税についても同じで、提出した申告書(期限内申告書のほか、期限後申告書や修正申告書も含みます。)の課税価格や税額の計算の仕方が間違っていたり、計算誤りがあったような場合で、課税価格や税額が過大であったことに気づいた場合には、申告期限から1年以内に限って正しい金額に訂正する更正の請求をすることができます。

 また、相続税の場合は上記のほか、納税者の過失や意思によらないような相続税固有の事由(例えば、民法の規定による認知などがあり相続人に異動があったりした場合や遺留分の減殺請求があったような場合です。)で課税価格や税額などが過大になった場合も、その事由が生じたことを知った日の翌日から4か月以内に限り更正の請求ができます。

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