業務紹介
当事務所は、「税理士及び行政書士」、「関連するコンサルタント」業務を行っております。 以下夫々についてご説明致します。|行政書士制度について|税務・会計コンサルタントについて| |
《税理士制度について》 | [平成15年4月1日現在法令等] |
税理士制度は、税務に関する専門家としての税理士が、独立した公正な立場から、国民の納税義務の適正な実現を援助することにより、申告納税制度の適正かつ円滑な運営に資することを目的として、昭和26年に設けられました。 この税理士制度においては、納税者からの依頼を受けて行う税務代理、税務書類の作成及び税務相談の業務は税理士業務とされ、これらの業務を行うことができるのは、税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人並びに国税局長の許可を受けた公認会計士に限られています。 そして、税理士として税理士業務を行うためには、税理士となる資格を有する者が日本税理士会連合会に備える税理士名簿への登録を受けなければならないとされており、現在、全国で約6万6千人の税理士が登録されています。 また、税理士法人は、複数の税理士が社員となり定款を定めて登記することにより設立され、日本税理士会連合会に届出を行うこととされています。 税理士及び税理士法人は、その事務所を含む地域に設立されている税理士会に加入することとされており、全国で15の税理士会が設立されています。この税理士会は、会員である税理士の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、会員に対する指導、連絡及び監督を行うほか、会員を対象とする研修、経済的な理由で税理士に依頼できない納税者に対する無償又は著しく低い報酬で行う税理士業務及び税理士の業務に関する紛議の調停等の事業を行っています。 さらに、税理士会は日本税理士会連合会を組織しており、日本税理士会連合会は、税理士の登録に関する事務のほか、税理士会及びその会員である税理士に対する指導、連絡及び監督を行っています。 |
[こんな時は当事務所にご相談ください] |
例えば
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[税理士の業務] | |||||||||||||||||
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[行政書士の沿革] 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類等の作成を業とする国家資格者であるが、昭和20年以前、このような業を営む者は代書人と呼ばれていた。 この代書人という用語が初めて公的に用いられたのは、明治5年(1872年)8月3日の太政官達「司法職務定制」であった。 代書人の規定がおかれた理由は、明治政府が欧米の裁判制度を導入した際に、その公正、迅速な運用を図るため、文字や文章を書くことが出来ない者又は書式手続きに不慣れな人民に代わって代書人に訴状を作成させるものとしたためであるとされている。 このときは、代書人の資格について特に定めはされていない。 この司法関係の代書を業とする者は一般に司法代書人と呼ばれ、現在の司法書士につながるものとされているが、このほかに市町村役場、警察署等に提出する書類の作成を業とする、いわゆる行政代書人も活動を行っていた。 明治30年代後半には、司法代書人たると行政代書人たるとを問わず、悪質な代書人を取り締まる目的で、警視庁令や各府県令で代書人取締規則が定められるようになった。 この中で代書人は、「他人ノ委託ヲ受ケ、文書、図面ノ作製ヲ業トスル」、あるいは、「他人ノ委託ニ依リ料金ヲ受ケ文書ノ代書ヲ業トスル者」等と定義されている。 代書人になろうとする者は、所轄警察官署の許可等を受けることとされたほか、代書料の認可や警察官による代書事件簿の検閲等の監督規定がおかれていた。 司法代書人に対する取り締まりが法律によって規定された頃、それに対応してこれまでの代書人取締規則を見直し、その監督規定を統一することを目的として、大正9年11月25日、内務省によって「代書人規則」が定められた。 これは、従来の代書人取締規則を概ね踏襲したものであり、取締的性格が強いものであった。 このため、昭和10年代には、行政書士法の制定を求める運動が高まりを見せ、国会においても何度か審議がなされた経緯がある。 代書人規則は、「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」により、昭和22年12月31日限りで失効することとなり、この結果、代書人の営業は法令上何らの規制もなく放置されることになった。 このため、都道府県においては住民の不利益を除去する必要等から、条例をもってその業務の規制を行うところもあらわれた。 これらの条例はその内容においては、概ね代書人規則を踏襲しているものが多かったが、その名称は「行政書士条例」となっており、営業許可及び監督は都道府県知事が行うものとされている。 この行政書士条例は昭和25年当時、20余の都府県において制定されていたが、なお未制定の地方も多く、また住民の便益のため、法制化を要望する動きもあり、行政書士法案として議員提案の形で第10回国会に提出された。 この法案は、昭和26年2月10日成立し、2月22日公布され、3月1日から施行された。 なお、 昭和58年には行政書士試験が国家試験に移行した。 [行政書士の業務] 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行う。 行政において福祉行政が重視され、国民生活と行政は多くの面に関連を生じることとなり、その結果、住民等が官公署に書類を提出する機会が多くなっている。 又、社会生活の複雑高度化等に伴い、その作成に高度の知識を要する書類も増加してきている。 行政書士が、官公署に提出する書類等を正確・迅速に作ることにより、国民においてその生活上の諸権利・諸利益が守られ、又行政においても、提出された書類が正確・明瞭に記載されていることにより、効率的な処理が確保されるという公共的利益があることから、行政書士制度の必要性は極めて高いと言われている。 業務は、依頼された通りの書類作成を行ういわゆる代書的業務から、複雑多様なコンサルティングを含む許認可手続きの業務へと徐々に移行している。平成13年の行政書士法改正では許認可申請手続きや契約その他に関する書類作成への代理権が盛り込まれ、高度情報通信社会における行政手続きの専門家として国民から大きく期待されている。 行政書士業務は広範囲にわたるが、事例として特に次のような仕事を行っている。 ○建設業許可関係 ○農地法関係 ○会社設立 ○相続・遺言 ○内容証明 ○開発許可関係 ○産業廃棄物許可関係 ○風俗営業許可関係 ○自動車登録 ○外国人の出入国事務関係 ○各種契約書の作成 [報酬額] 行政書士が業務を行ったときに受ける報酬額については、各行政書士が自由に定め、事務所の見やすい場所に掲示することとなっております。 なお、同一業務でも具体的な取扱い内容等によって、行政書士の受ける報酬額には大きな差が生じます。ご依頼される際の費用等の詳細につきましては事前にご相談ください。 |
コンサルタント
《当事務所のコンサルティング業務内容》 |
I 法人経営対象のコンサルティング業務 |
・月次チェック業務 ・税務申告書の作成及びチェック業務 ・新会計基準導入コンサルティング ・四半期決算報告書・営業報告書・附属明細書作成支援業務 ・予算管理コンサルティング ・利益改善コンサルティング ・税務相談 ・株主対策 ・組織編制支援業務 ・税務調査立会・不服申立等の税務折衝交渉 |
II 資本政策および株式評価コンサルティング業務 |
資本政策コンサルティング業務 ・合併・会社分割・株式交換支援コンサルティング ・持合株式解消支援コンサルティング ・自己株式消却支援コンサルティング ・持株会社設立支援コンサルティング ・会社解散・清算支援コンサルティング ・従業員持株会設立支援コンサルティング ・私募社債発行支援コンサルティング 株式評価コンサルティング業務 ・株式評価報告書作成 ・合併比率計算書作成 ・営業権計算報告書作成 ・第三者割当価額計算書作成 ・ストックオプション行使価額報告書作成 |
III 個人経営対象のコンサルティング業務 |
・月次および年次チェック業務 ・税務申告書の作成及びチェック業務 ・税務相談 ・予算管理コンサルティング ・法人成組織コンサルティング ・組織編制支援コンサルティング ・アパート経営に伴う事前収支分析計画書作成 ・税務調査立会・不服申立等の税務折衝交渉 |
IV 資産家さま対象のコンサルティング業務(相続・贈与コンサルティング業務) |
・月次および年次相談業務 ・税務申告書の作成及びチェック業務 ・納税計画書作成 ・財産移転計画書作成 ・遺言書作成支援業務 ・不動産登記支援 ・贈与・譲渡の為の株式評価報告書作成 ・アパート経営に伴う事前収支分析計画書作成 ・税務相談 ・税務調査立会・不服申立等の税務折衝交渉 |
当事務所の顧問報酬について |
当事務所では、皆さまにご提供するサービス内容および難易度により報酬が変動していきます。 また、新規ベンチャー企業など資金に余裕が無い企業の皆さまで事業を成功させる意気込みが高い企業経営者の皆さまには考慮した報酬金額をご提示いたします。 会社を拡大させていく、意欲のある経営者の方であれば満足されるサービス内容だと思っております。 個別にお見積りさせていただいておりますので、フォームメール(SSLメール)または電話にてお問い合わせ下さい。 |