A10 税金修正申告 |
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所得税の確定申告をした後に、その申告書に記載した所得金額や所得控除額を間違ったり、税額計算や税額控除などに誤りがあって税金を少なく納めていたことに気づいた場合や、また、還付を受けた税額が多すぎた場合には、修正申告をすることができます。 この修正申告は、間違って提出した申告書について税務署長から更正があるまでは、いつでも提出することができます。 修正申告によって増加する税金は、申告書の提出と同時に納めることになっています。 なお、この修正申告をする場合に、自分で誤りを発見してやり直す場合には、過少申告加算税はかかりませんが、税務署が調査して申告漏れを見つけたときは、過少申告加算税というペナルティーがつきます。 相続税、贈与税の修正申告についても同じように、期限内申告書や期限後申告書を提出した後に、申告漏れの財産があったり財産の評価が誤っていたことに気づき、課税価格や税額に不足額がある場合には、前に提出した申告書を修正することができます。 また、相続税の修正申告については、相続税に固有の事由が生じた場合(「更正の請求」を参考にしてください。)に、すでに確定した相続税額に不足額が生じた場合にも修正申告書を提出できます。 |